賃料を上げたり下げたりしたいとき
賃貸借の契約時は、特殊な事情がない限り、市場における最も合理的な賃料で契約が交わされるのが通常です。しかし、長年にわたって契約を続けていると、景気の変動などによって賃料の水準が現状にそぐわなくなることもあります。
このような場合、契約当事者の一方が、相手方に対して賃料の減額または増額を求めることがあります。ただし、一気に大幅な賃料改定を行うと、賃貸人・賃借人のいずれかに一方的な不利益を与える可能性が高く、双方の信頼関係が破壊されかねません。
そこでこのようなケースでは「両者痛み分け」の観点に立ち、双方の妥協できる合理的な賃料を決める必要があります。もちろん、当事者間のみで話がまとまればそれに越したことはありません。ただし、実際には話がまとまらないことも多々あります。その場合は、不動産鑑定士などによる、高度な専門性と豊富な経験を活かした第三者の評価判断が必要です。
当事務所では、過去のデータや経験を活かして、迅速で説得力のある鑑定評価書を作成いたします。また、賃料増減額の実現性の有無と継続賃料水準についてのシミュレーションも可能です(結果を踏まえたうえでの依頼の取り下げも可能)。ぜひお気軽にご連絡いただけたら幸いです。
このような場合、契約当事者の一方が、相手方に対して賃料の減額または増額を求めることがあります。ただし、一気に大幅な賃料改定を行うと、賃貸人・賃借人のいずれかに一方的な不利益を与える可能性が高く、双方の信頼関係が破壊されかねません。
そこでこのようなケースでは「両者痛み分け」の観点に立ち、双方の妥協できる合理的な賃料を決める必要があります。もちろん、当事者間のみで話がまとまればそれに越したことはありません。ただし、実際には話がまとまらないことも多々あります。その場合は、不動産鑑定士などによる、高度な専門性と豊富な経験を活かした第三者の評価判断が必要です。
当事務所では、過去のデータや経験を活かして、迅速で説得力のある鑑定評価書を作成いたします。また、賃料増減額の実現性の有無と継続賃料水準についてのシミュレーションも可能です(結果を踏まえたうえでの依頼の取り下げも可能)。ぜひお気軽にご連絡いただけたら幸いです。