売却時の譲渡所得金額算定に際して取得価格が不明なとき
国税庁によると、譲渡所得とは「一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得」を指します。そして、売買契約書や工事請負契約書を紛失してしまった場合でも、売主や仲介会社と連絡が取れさえすれば、譲渡した場合の取得費(土地や建物の購入代金、建築代金など)を得られる可能性もあります。しかし、長年疎遠だったことで売主と連絡が取れなかったり、仲介会社が倒産したりしている可能性も否定できません。この場合、どうしたらよいのでしょうか。
このようなケースでは、売却金額の5%相当額を取得費とできるとされていますが、5%という数字は持ち主にとっては現実的にかなり厳しい数字です。そのため救済措置として、取得費を合理的に査定できるのであれば、合理的な価格での譲渡所得の算出が認められています。不動産鑑定評価書による取得費が認められるかどうかは最終的に税務署が判断しますが、不動産鑑定評価書を活用すれば、多くのケースで認められていますし、実際に当事務所が関わったケースで税務署に否認されたことはございません。まずは一度ご相談ください。
このようなケースでは、売却金額の5%相当額を取得費とできるとされていますが、5%という数字は持ち主にとっては現実的にかなり厳しい数字です。そのため救済措置として、取得費を合理的に査定できるのであれば、合理的な価格での譲渡所得の算出が認められています。不動産鑑定評価書による取得費が認められるかどうかは最終的に税務署が判断しますが、不動産鑑定評価書を活用すれば、多くのケースで認められていますし、実際に当事務所が関わったケースで税務署に否認されたことはございません。まずは一度ご相談ください。